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出産のための入院は給付金支払いの対象になりますか?  入院保険・入院に関するQ&A

生命保険相談Q&A

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◆こんにちは! Yoko*Akiです。

今回は、保険の入院に関するQ&Aをお伝えします。

Q:出産のための入院は給付金支払いの対象になりますか?
A:通常の妊娠や出産にともなう入院は入院給付金の支払い対象とはなりません。
「異常分娩(公的医療保険制度による「療養の給付」の対象となる分娩)」の治療を目的とした入院でかつ、必要入院日数を満たせば支払い対象となります。

支払い対象の具体例としては、所定期間を超えた早産、遅産にともなう入院や、帝王切開にともなう入院などは支払いの対象となります。

Q:宿泊をともなう人間ドックは給付金の支払い対象になりますか?
A:残念ながら検査のみを目的とした入院については給付金の支払い対象とはなりません。
同様、宿泊をともなう健康診断も対象外です。
ただし、治療を受けるための前段階としての検査入院については入院給付金の対象となる場合もあります。

例えばがんが疑われる場合の検査入院で、検査の結果、がん(悪性新生物)であることが確定した場合はその検査入院は給付金の支払い対象となります。

Q:入院が長引きそうです。入院途中でも給付金を請求できますか?
A:入院が長期にわたる場合には、入院中であっても複数回にわけて請求することができます。
請求時点までの診断書を病院、診療所から取得、その時点までの入院給付金などを請求してください。

■出産に関しては保険の適用はダメですが、健康保険に加入していて保険料をきちんと払っている人なら、子供1人につき35万円が受け取れます。
勤務先の健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によっては、
「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もあります。

また、万が一不幸にも死産や流産をした場合でも、妊娠85日以上で「出産育児一時金」の支給対象になります。

保険者が「○○保険組合」ならその組合かまたは職場の総務など、
「社会保険事務所」なら会社を管轄している社会保険事務所、
市区町村になっていれば役所(担当部署は役所で異なる)が手続きや問合せ先となります。

■保険は会社の規模や掛け金の安さだけでなく保障内容をきちんと確認して下さいね!

★発行人:Yoko*Aki
★監修:Hena*Choco
★発行所:L.b.media Tokyo Japan
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